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「返済不要な住宅ローン」があるってご存知ですか?

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  • 知識

◇ 「返済不要な住宅ローン」があるってご存知ですか? ◇

 

 

いまや、人生100年時代!

長生きできるって幸せですね。

でも、そこまでの蓄えはあったかしら?

 

わたくしの知人は、ある日こう言いました。

「人間は生きているだけで、金がかかる」と。

 

なるほど、名言だと思いました。

 

それから、麻生太郎大臣が「老後の生活費が2千万円必要だ」と

発言したのも有名ですよね。

 

¨老後は年金があるから安心¨という時代は、とっくに終わったのです。

だから、少しでも賢く暮らしたい。

そうお考えのシニアの方に、お得な住宅ローンをご紹介いたします。

リフォームをお考えの方も、ぜひお読みください。

 

 

目次

 

 
1 どういう仕組み?

 

自宅に住み続けながら、自宅を担保に老後の生活費などを借りられる

ローン商品の「リバースモーゲージ」

 

所有者が亡くなった後に自宅を売って現金化することにより、

一括返済する仕組みです。

 

取り扱う金融機関が増えており、すでに耳にした方もいらっしゃるかもしれません。

定年後に住宅ローンの残債がある場合に、リバースモーゲージで完済して

支払い負担を減らす、という活用法もあるんです。

 

【対象者は?】

対象者は、55歳以上の方が対象です。

 

【対象建物は?】

一戸建て

(マンションはエリアや築年数が限定されています。)

 

【返済不要?】

契約内容によっても異なりますが、生存中は借りたお金を返済しなくてよい場合と、

利息だけ返す場合があります。

 

¨生存中は借りたお金を返済しなくていい¨なんて、夢のようなプランですね。

 

 

 

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2 「資金の使いみち」や「担保(抵当権)」を、ご紹介

 

 

「資金の使いみち」は、金融機関によってまちまちですが、

主な例をご紹介いたします。

 

①ご本人が居住する住宅の建設資金または購入資金

    ●住宅の建設・購入資金に加え、住宅の建設のための土地の購入資金も

    対象となります。

    ●中古住宅を購入する場合は、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の

      建築基準法に定める耐震基準)相当の耐震性を有することが必要です。

    ●セカンドハウスも対象となります。

 

②住宅のリフォーム資金

    ●住宅の増築、改築、模様替えまたは修繕が対象となります。

    ●リフォームを行う住宅が新耐震基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法に

      定める耐震基準)相当の耐震性を有することまたはリフォームを行った後の

      住宅が新耐震基準相当の耐震性を有することが必要です。

    ●3年以内の定期借家契約により第三者に賃貸する住宅も対象となります。

    ●セカンドハウスも対象となります。

    ●非住宅部分のリフォーム資金は対象になりません。

      ただし、非住宅部分を居住部分に変更するリフォームは対象となります。

    (リフォーム後の居住部分・非居住部分の割合は問いません。)

 

③住宅ローンの借換資金

    ●民間金融機関の住宅ローン、フラット35、などが対象となります。

    ●既存の住宅ローンの債務者と住宅ローンを利用されるお客さまが同じ方である

      必要があります。

    ●既存の住宅ローン残高の一部の借換えは対象外です。

    ●借換えの対象となる住宅は、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の

      建築基準法に定める耐震基準)相当の耐震性を有する住宅であることが必要です。

    ●セカンドハウスへのローンも対象です。

 

④サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金

    ●サービス付き高齢者向け住宅の家賃相当分として、

      入居時に一括して支払う必要のある費用が対象となります。

    ●月払いなどの家賃・使用料、日常生活費、サービスに関する費用などは

      対象になりません。

 

⑤子世帯などが居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金

    ●子世帯などが居住する住宅の取得のために親世帯が借り入れるための資金が

      対象となります。

    ●リフォーム資金および借換資金は対象外です。

 

「担保(抵当権)」は、気になるところですよね。

融資対象住宅および土地(※)に対して、金融機関を抵当権者とする第1順位の

抵当権が設定されます。

なお、融資対象住宅のほかにお申込人ご本人が所有する

住宅および土地(3物件まで)を共同担保とする場合、

その担保についても第1順位の抵当権が設定されます。

 

※保証人は不要で、融資手数料は、金融機関により異なります。

 
 
 

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3 メリット・デメリット

 

【メリット】

①自宅を売却せずに老後資金を手当てできる

②年収が低くても借りられる

③生存中は返済なしか利払いのみで生活を圧迫しない

④有料老人ホームの入居費用として使える場合もある

 

【デメリット】

①自宅の価値次第で借りられない場合がある

②住宅ローンほど金利は低くない

③子どもにマイホームは残せない

④利用目的が限定される場合がある

⑤限度額まで借りたらそれ以上は借りられない

 

本人が死亡した時に担保不動産を売却して一括清算する方法なので、

例えば親が死亡後に、子どもがその家を相続し、住み続けたいと思っても、

できません。

 

逆に、子どもはすでに、都会で生活基盤があるため、地方の一軒家を残されても、

相続税や、売却資金が必要になり困るといった方には、ピッタリです。

今後どのようなプランでいるのか、事前に家族でよく話し合う必要がありますね。

 

知らずに損をするなんて、もったいない。

ぜひ活用しましょう!

人生の先輩が、安心して暮らせるいろいろなプランがもっと増えるといいですね。

 

 

 

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投稿者プロフィール

株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
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