COLUMNリフォームコラム
必見!リフォーム・リノベーションの流れ ~申請や必要書類を解説!~
- 公開日:
- 知識
◇ 必見!リフォーム・リノベーションの流れ ~申請や必要書類を解説!~ ◇
住まいをより快適に、そして自分らしくリフレッシュするためのリフォームやリノベーション。夢が膨らむ一方で、実際の手続きや必要な書類に頭を悩ませる方も多いでしょう。この記事では、リフォーム・リノベーションをスムーズに進めるための基本的な流れや、申請手続きに必要な書類を詳しく解説します。これからリフォームを検討している方はもちろん、リノベーションに興味を持っている方も必見の内容です。スムーズな計画を立てるための第一歩として、ぜひご一読ください。
目次
1 マンションの管理規約をチェックしましょう
リフォームやリノベーションを行う際、最初に確認すべきなのがマンションの管理規約です。管理規約は、マンション全体の維持・管理を円滑に進めるために定められたルールであり、各住戸のリフォームにも影響を及ぼします。この規約を無視すると、後々トラブルになる可能性があるため、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
【管理規約とは?】
管理規約とは、マンションの使い方や生活全般に関するルールのことです。その中で、リフォームなど工事に関するルールも管理規約によって定められています。
【工事の規約】
管理規約はマンションごとに内容が細かく異なっており、それは工事に関しても同様です。
・配管の交換は禁止
・キッチンの位置を変える場合は別に申請が必要
・カーペットをフローリングに交換は禁止
・時間帯における工事の制限
などといった独自のルールを設けていたり、建材の種類まで指定している場合もあるため、必ず細かくチェックしておいたほうが後々のトラブル防止にもなります。
【管理規約が見当たらない場合は?】
管理規約は区分所有者であれば、購入時に分譲会社等から管理規約の写しを配布されます。また、中古マンションの場合は、前所有者から引き継ぐのが一般的です。万が一紛失などによって管理規約が見当たらない場合は、管理会社に連絡し管理規約のコピーを取り寄せます。管理会社の連絡先は、マンションの掲示板や過去の通知文などに記載されていることが多いです。
マンションの管理規約をしっかりとチェックし、遵守することは、スムーズなリフォーム・リノベーションを実現するための第一歩です。
マンションのリフォームを行う場合、事前申請は必ず必要です。この手続きを行うことで、さまざまなトラブルやリスクを未然に防ぐことができるのです。
【管理規約に定められている】
マンションの管理規約に基づく必要性がありますが、多くのマンションでは管理規約にリフォームを行う際の手続きやルールが定められています。これには、事前に管理組合や管理会社に申請し、許可を得ることが含まれます。これにより、無許可でリフォームを行うことによる法的トラブルや管理組合との対立を避けることができます。また、許可を得ずにリフォームを行うと、工事の中止命令や罰金が科される場合もあるため、事前申請は法令遵守の観点からも重要です。
【住民間のトラブルを防止】
住民間のトラブルを防ぐためにも事前申請は必要です。リフォーム工事には騒音や振動、粉塵などが伴い、他の住民に迷惑をかける可能性があります。事前に申請し、工事の内容や期間を周知することで、他の住民に対して工事の影響を説明し、理解を得ることができます。
【構造や配管の変更などはマンション全体に影響を及ぼす恐れがある】
リフォーム計画がマンション全体の構造や機能に影響を及ぼす場合があります。例えば、壁の撤去や配管の変更などがマンションの構造に影響を与えることがあります。事前申請によって、管理組合や管理会社はリフォーム計画に対して、必要な措置を講じることができます。
●事前申請が不要なケース
マンションのリフォームにおいて事前申請が不要なケースはほとんどありませんが、以下のような場合には事前申請が不要であることもあります。
・水道の蛇口の交換
・カーテンレールの取り付け
・家具や収納ユニットの組み立て
ただし、最近ではテレワークなど在宅勤務をしている方も多いため、騒音や振動が他の住民に与える影響を考慮することが重要です。そのため、リフォームやDIYを計画する際には、念のため事前に管理会社に確認し、必要な手続きを踏むようにしましょう。
工事申請は、専有部の区分所有者からマンションの管理組合へ申請をします。ほとんどのリフォーム会社では代理で申請を承っています。
【申請期限は?】
マンションのリフォーム工事を行う際の申請期限は、工事開始の2週間~6週間前としている場合が多く、平均すると4週間前までが一般的です。なお、申請の不備や未承認により着工できないということも考えられますので、余裕を持って提出しましょう。また、この期限はマンションごとに異なることがあるため、具体的には管理規約や管理会社・管理組合の指示に従う必要があります。
【申請書類】
工事申請に必要なものは、次の通りです。
1.工事申請書(専有部分修繕等工事申請書等)
2.設計図(平面図など計画内容が分かる図面)
3.仕様書(仕上げ表など下地や仕上げ・仕様が分かる書類)
4.工程表(工事期間や工事内容が分かる表)
マンションによっては、この他に近隣住民の同意書が必要な場合もあります。
『専有部分・専用使用部分工事等申請書』の見本
【申請方法】
(1)工事申請書と添付書類の準備
工事申請書は管理組合からもらい、設計図等の書類はリフォーム会社に依頼して用意してもらいます。
(2)工事申請書を管理組合(理事長)に提出する
工事申請書と添付書類が揃ったら、管理組合(理事長)に提出します。
(3)理事会 (理事長)の承認をもらう
理事会(理事長)からの許可が出て、リフォーム工事が可能になります。
【挨拶まわり】
理事会(理事長)からリフォーム工事の許可が下りたら、ご近所への挨拶まわりをします。リフォーム会社に依頼すれば、挨拶まわりを請け負ってくれる場合が多いです。しかし、このような場合も業者任せにせずに施主からも挨拶をした方がよいでしょう。
いかがでしたか。マンションにおけるリフォームの申請や必要書類を解説いたしました。理事会(理事長)からの許可が下りなければ、いくら専有部分でも勝手にリフォームをすることはできません。リフォームの計画は余裕をもって行いましょう!
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 2024.12.06シニア世代のためのリフォームガイド「安心・安全な住まい作り」
- 2024.11.22知識住宅の断熱リフォームで冬暖かく、夏涼しく過ごすためのポイント
- 2024.11.15知識ダイノックシートで手軽に高級感を!効果的なリフォームアイデアと施工のポイント
- 2024.11.08知識狙われない家づくり!リフォームで叶える防犯対策
リフォーム・リノベーションをお考えのお客さまは株式会社イエスリフォームまでご相談くださいませ。
相談お見積りには費用はかかりません。
また、リフォーム・リノベーションのセカンドオピニオンもおこなっています。お気軽にご相談ください。
東京都中央区のリフォーム、リノベーションならイエスリフォームにお任せください!
株式会社イエスリフォーム
東京都中央区東日本橋1-3-9 大内ビル1F2F
FAX:03-6667-0782